こんにちは。
住まいのコンシェルジュ杉野です。
来年度から施行される改正民法では瑕疵担保責任が無くなり、契約不適合責任が新しく登場します。
土地や建物を売却する売主にとっては責任が大きくなる、という話を前回書きました。
現在居住中ならまだしも、年に数回点検に行くような空き家状態ですと、気が付かないうちに雨漏り、シロアリの被害が及んでいることが良くあります。
そこで私たちがおすすめしているのが、インスペクション(建物状況調査)と呼ばれるものです。
国の定める講習を受けた建築士が実施するもので、建物の不具合がないかどうか第三者の目で調査します。
平成30年4月より、中古住宅の売買契約において、インスペクションを実施している物件かどうか、実施していればその内容を契約前に説明することが義務化されました。
売主のメリットとしては、雨漏り、シロアリなどの建物の欠陥が早期に見つかり、引き渡し後のトラブルが避けられるという点。
買主のメリットとしては、事前に建物の状態がわかるため、リフォームするべき箇所をあらかじめ算段しておける点。
双方にとってメリットがあるものです。
これは中古住宅、つまり建物に関しての調査ですので、土地に関しては今のところこれに似た調査はありません。
(私の不勉強かもしれませんので、詳しい方どうぞご教授ください)
しかし近い将来には土地版のインスペクションが実施されるようになるかもしれませんね。
それでは本日はこれまで。
次回も読んでいただけると幸いです。