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♯010 心理的瑕疵物件の告知期間

こんにちは。

 

住まいのコンシェルジュ杉野です。

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皆様、住宅を借りるときにも、購入するときにも、特に気になるのが「どうして空き家になっているのか?」ということではないでしょうか。

 

少子高齢時代の昨今ですから、室内で孤独死をしていたという状況は度々耳にします。

 

宅地建物取引業法においては、心理的瑕疵(孤独死、火事、自殺等)について入居を検討している人に対しての告知義務があります。

  

 12月10日に(公財)日本賃貸住宅管理協会が発表した調査によると、こうした告知期間は「入居者1回入れ替え」が35.1%でトップ、だったそうです。

 

しかし関西圏では「入居者2回入れ替え」が最も高くて35.7%、というデータもあり、地域によって違いがあるそうです。 

 

明確に何回入れ替わればOKというルールはなく、事故の性質や事件の社会的影響度の大きさから、何十年も前の事件でも告知義務があるとされた裁判例があります。

 

www.re-port.net

検討している物件があるけどどのような方が住んでいたか調べてほしい、というお問い合わせにもご対応できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

それでは本日はこれまで。

 

次回も読んでいただけると幸いです。